❶夫婦共働きで、常に忙しい
❷仕事のペースダウンを考えている
❸仕事以外の事も充実させたい
妻は看護師をしており、現在、扶養範囲内で週2回パートタイム勤務をしています。
結婚前はクリニックで週5~6日勤務をしていました。
夫とは100km以上離れた場所に住んでいたため、妻は結婚を機にクリニックを退職しました。
なぜ、クリニック勤務などで常勤看護師ではなく、パートタイム勤務を選んだのか?
そのベースとなる考えは、「自分の時間や家族と過ごす時間を出来る限り確保する」というものです。
我が家では、家族で過ごす時間を確保するため、お互いの長所を活かして役割分担をしています。
夫は主に仕事で貢献、妻は主に料理で貢献しています。
そうはいっても収入がないと、生活が成り立ちませんよね。
この記事では、まなんぼう家がコスパ良く資産形成するために立てた戦略について紹介いたします。
資産形成戦略その➀~入籍から新婚旅行まで~
妻は看護師として4年間の病院勤務をした後、1年間クリニックで勤務しておりました。
病院勤務では夜勤もしており、激務だったようです。
私も5年間、3次救急の病院で勤務をしていたのでその忙しさは想像ができます。
クリニックでも慣れない環境のなかで勤務をしていたため、結婚を機に退職した際には、しばらくゆっくりしてもいいのではと考えていました。
フルタイムで再就職したとしても、そこから数か月後に控えていた結婚式の準備を並行してするのは大変だと思うし、なんといっても失業手当を貰える条件も満たしていました。
ちなみに、失業手当を受給するには、以下の2つの条件が必要です。
- 就職する意思があるにも関わらず、就業できない失業状態である
- 離職するまでの2年間で、雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある
入籍の後は、失業保険を貰いながら、結婚式や新婚旅行の準備をすることにしました。
妻はディズニーが大好きで、手作りの席札やテーブルナンバー、音楽等いたるところにディズニーの要素も取り入れた結婚式にすることができ、夫婦ともに満足度の高い結婚式にすることができました。
資産形成戦略その②~パートタイム勤務の理由~
まなんぼう家のモットーは、「家族で過ごす時間を大切に!」です。
家族で過ごす時間を最大化することが最終目的の一つです。
妻が常勤看護師として働けばそれだけ資産が増え、将来的に出産手当金や育児休業給付金が貰えるのを十分承知のうえで、パートタイム勤務を選択することにしました。
2019年度は海外旅行計3回やその他にも国内旅行などを楽しむことが出来ました。
これは常勤看護師として働いていれば、なかなか難しいのではないでしょうか?
ただし、パートタイム勤務として働くうえで、その他の目論見もありましたので紹介いたします。
パートタイム労働の手取り
パートタイム労働のメリットは、社会保険上の扶養で働けるということです。
社会保険上の被扶養者となると、自分で社会保険(健康保険と年金)を払わなくて良くなります。
<社会保険上の被扶養者の要件>
同一生計親族などで、年間収入が、
❶130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
❷被保険者の年間収入の2分の1未満(同居の場合)
下の表では、社会保険上の扶養で働いた場合(年収120万円)と扶養範囲を外れた場合の年収と手取り額についてまとめました。注:概算です
所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り | |
---|---|---|---|---|
年収120万円 | 8,500 | 22,000 | 0 | 1,169,500 |
年収200万円 | 26,900 | 60,200 | 311,280 | 1,601,620 |
年収250万円 | 42,000 | 89,700 | 366,660 | 2,001,640 |
年収300万円 | 54,300 | 113,800 | 475,908 | 2,355,922 |
年収120万円より年収300万円の方が、当然手取り額は大きくなります。
年収120万円(月収10万円)は時給1,500円で1日8時間、週2日働けばほぼ達成可能であるのに対して、年収300万円(月収25万円)は時給1,500円で1日8時間、週5回働く必要があります。
しかし、手取り額で比べてみた場合、年収300万円の場合は所得税+住民税+社会保険料で天引きされた分、両者の手取り額の差は小さくなります。
年収120万円と年収300万円の差は月収だと15万円ですが、手取り額だと月に約10万円の差になります。
夫婦で副業に取り組む
私達はこの10万円の差を埋めるために夫婦で副業を始めることにしました。
目標は副業収入5万円ですが、無理のない範囲で地道にやっていこうと思います。
そして、仮に子育て期間中にパート収入がなくなったとしても、副業をして事業所得を得ていれば家族に支払った給与を経費にすることができます。
夫(もしくは妻)の合計所得金額が1,000万を超えてくると配偶者控除や配偶者特別控除などの控除を適用することができないので、所得が多い人はこのような戦略もありなのではないでしょうか。
ちなみに配偶者控除は、控除対象配偶者がいる場合に適用することができます。
<控除対象配偶者の要件>
❶納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者は除く)
❷配偶者の合計所得金額が38万円以下である
❸納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である
配偶者特別控除は、配偶者控除の対象とならない場合で、以下の要件を満たす場合に適用することができます。
<配偶者特別控除の要件>
❶納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者は除く)
❷配偶者の合計所得金額が38万円超、123万円以下である
❸納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である
まとめ
まなんぼう家は、家族で一緒に過ごす時間を大切にしているので、妻はパートタイム勤務という働き方を選択しています。
今のところはこの働き方が上手くはまっていますが、将来的に家族が増えればその時々の状況に合わせて心地の良い働き方を模索していきたいと思います。
夫婦二人ともフルタイム労働をするという選択だけが正解ではないと思いますし、どのような人生を歩みたいのか、どのように資産形成をしていくのか、どのような働き方が自分たちに適しているかを夫婦で話し合うことが大切ですね。
少しでも参考になれば嬉しいです。