これはいわば必要経費だから仕方ないよね、
この記事では、副業をして事業所得を得るメリットを解説します。
毎月給料明細を見てみると、社会保険料、所得税、住民税とたくさん税金が引かれて、がっかりしますよね。
サラリーマンを含む給与所得者のできる節税としては、ふるさと納税や医療費控除、扶養控除などがありますが、節税の範囲は限定的です。
なぜなら、給与所得のみだと経費が使えないからです。
しかし、副業をして事業所得が得らるようになると経費が使えるようになります。
私はちょうど1年ほど前に副業を始て、個人事業主として開業届を出しました。
今回改めて、副業のメリットを検討してみようと思います。
目次
副業による収入には、事業所得と雑所得がある
サラリーマンを含む給与所得者の副業収入は、「事業所得」と「雑所得」に分類されます。
所得には10種類ありますが、そのうちの主な所得です。
所得の種類 | 内容 |
---|---|
給与所得 | 会社員やアルバイト、パートタイマーが会社から受け取る給料や賞与などの所得 |
不動産所得 | 不動産の貸付による所得 |
事業所得 | 農業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得 |
雑所得 | どの所得にも当てはまらない所得 |
事業所得と雑所得の違いについて
副業をして経費を使うことができるのは、事業所得も雑所得も同じです。
しかし、事業所得と雑所得では得られるメリットに違いがあります。
項目 | 事業所得 | 雑所得 |
---|---|---|
青色申告特別控除(最大65万円)が受けられるか? | 〇 | ✖ |
家族に支払った給与を経費にすることができるか? | 〇 | ✖ |
事業所得の赤字を給与所得の黒字と合算できるか? | 〇 | ✖ |
赤字を繰り越すことができるか? | 〇 | ✖ |
この表から分かるように、事業所得は雑所得よりメリットが大きいです。
ただし、両者の違いは明確に法律で決まっているわけではなく、裁判の判決文などを参考にして基準が設けられています。
過去の裁判の判決文では、
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう
( 最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決・民集35巻3号672頁 )
判例の事業所得となるポイントは、
- 独立して営まれている
- 反復継続の意思と社会的地位が客観的である
この2点が大まかな基準として必要となります。
なんとも曖昧なので、具体例を一つ、、、
私は事業所得の一つとして、土地や設備を購入し太陽光発電事業をしております。
太陽光発電事業の導入・普及を支える制度として固定価格買取制度があり、これにより発電した電気を、電力会社が20年間・一定価格で買い取ることを国が法律で保障しております。
「独立して営まれる」、「反復継続・社会的地位」の2点を満たしていると言えます。
副業をして事業所得を得るメリット
副業をして事業所得が得られると、5つのメリットがあります。
1、経費を使えるようになる
2、青色申告特別控除(最大65万円)が受けられる
3、家族に支払った給与を経費にすることができる
4、事業所得の赤字は、給与所得の黒字と合算できる
5、赤字は3年繰り越すことができる
以下、詳細にみていきましょう!
経費を使えるようになる
副業をして事業所得が得られると、経費が使えるようになります。
所得の計算 | |
---|---|
給与所得 | 収入金額 - 控除(給与所得控除額) |
事業所得 | 収入金額 - 必要経費 - 控除(青色申告特別控除額) |
必要経費の例としては、
- 自宅兼事務所の家賃や電気代の一部
- 携帯代の一部
- 副業のために買ったパソコン
- 副業の勉強などをするために買った本
- セミナー参加費
- 情報交換のための飲み会代
などがあります。
注意点として、事業に関連していなければ経費にすることはできません。
また、経費になるからといって無駄遣いをすることは本末転倒です。
新たに出費するわけではなく、生活費の一部を経費にできるので、節税効果が高いです。
青色申告特別控除(最大65万円)が受けられる
青色申告とは、複式簿記にもとづいて取引を帳簿に記録し、その記録をもとに所得税を計算して申告することをいいます。
副業をするうえで、帳簿付けは避けて通れないですが、会計の知識がなくても半自動的に帳簿付けができてしまう「会計ソフト」を使えば乗り切れます!
(会計ソフトに関しては長くなってしまうので、後日まとめの記事をUPします)
青色申告する場合には、青色申告しようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業する場合には開業日から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。
青色申告特別控除である65万円控除の要件は、次のとおりです。
・複式簿記により記帳している
・不動産所得または事業所得の合計額が65万円より少ない場合は、その合計額が限度額になる
(事業所得が40万円だった場合、40万円控除となる)
・発生主義で記帳している(取引が発生した時点で帳簿に記載している)
・電子申告で確定申告をしている
家族に支払った給与を経費にすることができる
通常は家族に支払った給与は必要経費にすることは出来ません。
一方、青色申告者が青色事業専従者(青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従している人)に支払った適性の金額は必要形ににすることができます。
ただし、経費にするためには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければなりません。
そして、実際に家族が事業所得などを生じる事業に従事し、その対価として相当な給与である必要があり、届出書に記載した範囲内の給与である必要があります。
事業所得の赤字は、給与所得の黒字と合算できる
事業所得が赤字になるとは、収入金額<必要経費の場合です。
事業に関連するものを必要経費として積み上げていけば、このような状況もありえます。
必要経費のなかには、家賃や電気代、携帯代の一部や、パソコン購入費用などの費用が含まれていることや、事業に関わっていれば家族に支払った給与も経費にできるからです。
そして、事業所得の赤字分は、給与所得と合算できるのです。
なお、事業所得が赤字の場合には、青色申告特別控除を受けることはできません。
(事業所得が65万円より少ない場合は、その額が限度額になるため)
赤字は3年繰り越すことができる
事業所得で青色申告を行い、その赤字をほかの所得から控除してもまだ控除しきれない額があるときには、損失額を翌年以降3年間にわたって、各年の所得から控除することができます。
また、前年も青色申告しているなら、損失額を前年の所得から控除して、(前年分の)所得税の還付を受けることができます。
まとめ
副業をする際に大きな障壁になってくるのが、副業収入が「事業収入/雑所得のどちらなのか」ということではないでしょうか?
今では、せどり、プログラミング、動画編集、ブログ、YouTubeなどさまざまな副業があります。
色々試してみて自分に合った副業を探してみるのも良いのではないでしょうか?
そして事業所得が得られるようになると、経費や青色申告など様々なメリットあります。
ぜひ、一緒に頑張りましょう!